学校感染症と出席停止期間の基準
学校感染症にかかった場合、学校保健安全法施行規則に従い出席停止扱いになります。この措置は、学校における伝染病を予防するとともに、お子様にも充分療養していただくためのものです。したがって、停止期間中は、出席にも欠席にもなりません。その期間が過ぎてから、医師による「治癒証明書」をもって出席させてください。ただし、インフルエンザについては、「インフルエンザ治癒報告書」に保護者の方が必要事項を記入し、診療明細書あるいは処方薬説明書の写しを添えて提出してください。(医師による「治癒証明書」の提出は不要です。)
なお、「治癒証明書」や「インフルエンザ治癒報告書」は、事務室でもお渡しできますが、このページの下の方にも掲載しています。印刷してご使用ください。
出席停止期間の基準
第1種 | 治癒するまで出席停止
エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群 |
第2種 | 病名の右に書いてある期間の出席停止
1 インフルエンザ(H5N1を除く)・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を |
第3種 | 伝染の恐れがないと医師が認めるまで出席停止
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |